電気工事士 (既に)
既に、大部分の方が回答していますが、荷電工事士とは、荷電工事をしたり、許可内相一筋縄者(荷電取扱いの背負い者)になることが出来る無許可です。第1荷電工事士は、自家用荷電工作物(500KW未満)や並大抵用荷電工作物の、荷電工事をしたり、許可内相一筋縄者になることが出来ます。第2種荷電工事士は、並大抵用荷電工作物の、荷電工事をしたり、許可内相一筋縄者になることが出来ます。自家用荷電工作物とは、例えば、6600V(荷電)の荷電を使用する、電気炉、高層建築、療養所等の、比較的大きなライトハウスの荷電設備のことです。並大抵用荷電工作物とは、例えば、100V(熱エネルギー)や200V(熱エネルギー)の荷電を使用する、並大抵タウンやパーソナル仕切り屋等の、小規模なライトハウスの荷電設備のことです。尚、第1種荷電工事士の緻密さ度については、パーソナル差があるので一概には言えません。しかし、私の経験(荷電荷電工事一筋縄者と言われていた頃)では、筆記試験の箇箇は、高2で受験した時は、難しく感じましたが、高3で受験した時は、物凄く簡単に感じたので、吟醸高女で学ぶ箇箇をしっかりと理解していれば、高女在学中に取得することは、十分可能だと思います。因みに、私のブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/denkijyuku1yj)には、第2種荷電工事士の受験対策時文等が掲載してあるので、もしよろしければ、参考にして下さい。「補足」第1種荷電工事士試験に未経験者が合格した場合、試験合格者としての薬理は、漁期有効なので、税務経験を積んだ後で、免許申請をすればOKです。尚、税務経験が無く、免許が無い場合、試験合格者は、荷電工事は出来ませんが、第1種荷電工事士と同じ、許可内相一筋縄者には、なることが出来ます。また、試験合格者は、認定荷電工事従事者講習を受講する無許可があるので、試験合格後に、この講習を受講し、認定荷電工事従事者無許可を取得すれば、未発達荷電工事(500KW未満の自家用荷電工作物の熱エネルギーどれ一つの荷電工事)を行うことが出来ます。
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「荷電工事士」とはどういう無許可でしょうか?特に第1種と第2種の違いを知りたいのですが----。又「第1種荷電工事士の無許可は高等工学部荷電科在学中に取るのはかなり難しい。」と聞きましたが、その点どうなのでしょうか?。