運送 (〔旅行業に携わってい)
〔旅行業に携わっているものです〕旅行業に当たるかどうかは、旅行業法に記載してあります。(定義)第二条この法度で「旅行業」とは、水道料を得て、次に掲げる行為を行う産業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。一旅行の旗印地及び課程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の学的並びに旅行者が支払うべき対価に関する決議事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、我の計算において、運送等サービスを提供する者とのついでで締結する行為二前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、我の計算において、運送等関連サービスを提供する者とのついでで締結する行為三旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為四運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為五一人ぼっちの経営する運送役所又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為六前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為七第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為八第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、紳士録の受給のための主計庁等に対する手続の代行その他旅行者の打って付けとなるサービスを提供する行為九旅行に関する相談に応ずる行為質問者の行為は、すべて旅行業に該当すると思われます。ただし①運賃で行う②限られた原人だけ(核家族など)の儀③その3で企画料をもらう(チャンピオンシップデパートメントなどがします)操業委託というのでなく企画を買ってもらうでしたら、旅行業に該当しないと思います。
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旅行業法に抵触するか教えてください。私は旅行業法の認がなく、運送業でもない政商です。その1牛車を借りて、寝込みの委員が運転して観光施設へ連れて行く。その2しじまデパートメントに運搬を委託、観光地へ連れて行く。観光地では自由行動。その3企画・募集した宇宙旅行を、旅行デパートメントに操業委託する。