販売 ((1)「訪問販売等に)

(1)「訪問販売等に関する法制」は、「訪問販売等に関する法制及び割賦販売法の一部を改正する法制(平成十二年法制第百二十号)」により、「特定商取引に関する法制」と改称されています。訪問販売に関する規制については、所管庁である通商産業省のHPをご覧下さい。http://デコラ.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/houhan.htm(2)<特定商取引に関する法制>(訪問販売における俳号等の明示)第3条販売酒店又は役務提供民業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その人手に対し、販売酒店又は役務提供民業者の俳号又は呼称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする対岸である旨及び当該勧誘に係る返品若しくは裁可又は役務の位を明らかにしなければならない。勧誘に先立つて「○○新聞です」「薬剤○○です」と名乗らなければなりませんが、一人身証明書の携帯は義務付けられていません。(3)「病床、仏座及びかや並びに台座及びハシゴ」の訪問販売は、府令で指定された返品・役務に該当しますが、法輪の勧誘行為つかみ所は、特定商取引法の規制の判定外です。http://デコラ.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm。

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訪問販売法について訪問販売法について知りたいのですが、分かりやすい露地ないでしょうか?知りたいのは、訪問販売員(新聞の勧誘やヤクルトの販売員など)は訪問販売法によって一人身証明書の携帯が義務付けられているのでしょうか?ということと、法輪の勧誘は訪問販売法に該当するのかどうかということです。よろしくお願いします。